K-ETAの現在の状況
| 日本の旅券での入国(2026年12月31日まで) | K-ETAは不要です。旅券と電子入国申告書で入国できます |
|---|---|
| 2027年1月1日以降 | 未発表です。延長が発表されなければ、K-ETAが必要になります |
| 手数料 | 1万ウォン |
| 有効期間 | 3年間(旅券の有効期限が先に来る場合はその日まで) |
| 申請先 | K-ETA公式サイト(k-eta.go.kr)または公式アプリ |
これまでの経緯
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2021年9月 | K-ETAの運用が本格的に始まる |
| 2023年4月1日 | 日本・台湾など22の国・地域を一時免除(2024年12月31日まで) |
| 2024年12月 | 免除を2025年12月31日まで延長すると発表 |
| 2025年9月25日 | 韓国政府が国家観光戦略会議で、2026年末まで延長する方針を発表 |
| 2025年12月23日 | K-ETA公式サイトで、2026年12月31日までの延長を正式に告知 |
| 2026年10月20日現在 | 2027年以降の扱いは未発表 |
これまでの延長は、いずれも年末近くに正式に告知されてきました。
2027年はどうなる?
一時免除は、観光客を呼び込むための措置として2023年に始まり、これまで1年ずつ延長されてきました。2027年以降も延長されるかどうかは、韓国政府の発表を待つ必要があります。
延長されれば、これまでどおり旅券と電子入国申告書で入国できます。延長されなければ、2027年1月1日以降の入国には、出発前にK-ETAの許可を受けることが必要になります。
これまでの例では、正式な告知は12月下旬でした。年末年始や2027年の初めに韓国へ行く予定がある人は、12月の発表を確認してください。発表があれば、このページを更新します。
2027年1月以降に韓国へ行く人の準備
- 旅券の有効期限を確認する(K-ETAは旅券にひもづけられます)
- 免除が延長されなかった場合に備え、出発の72時間前までにK-ETAを申請できる日程にしておく
- すでにK-ETAを持っている人は、有効期限内であればそのまま使える
- 免除期間中でも、希望すればK-ETAを申請できる(手数料1万ウォン。入国申告書の提出が不要になります)
K-ETAについてよくある質問
K-ETAとは何ですか?
韓国の電子渡航許可(Korea Electronic Travel Authorization)です。ビザなしで韓国に入国できる国の人が、出発前にオンラインで申請します。
日本人は今、K-ETAが必要ですか?
2026年12月31日(韓国時間)までは必要ありません。旅券と電子入国申告書(e-Arrival Card)があれば、観光などの短期滞在で入国できます。
2027年からK-ETAは必要になりますか?
2026年10月20日時点では、2027年以降の扱いは発表されていません。延長されなければ、2027年1月1日以降の入国にはK-ETAが必要になります。
免除の対象はどの国・地域ですか?
日本、台湾、香港、マカオ、アメリカ(グアムを含む)、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、ベルギー、オーストリア、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、ポーランドの22の国・地域です。
免除期間中にK-ETAを取るメリットはありますか?
K-ETAを持っていると、入国時の電子入国申告書の提出が不要になります。ただし手数料1万ウォンがかかり、支払った手数料は返金されません。